トラック運転手の労働時間に対する給与や規制を詳しく解説!

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トラック運転手の労働時間

トラックの運転手は、夜中仕事をしていたり、大阪から東京まで走っていたり、仕事の内容は様々です。

だから、労働時間も働き方も色々。

でも、トラック運転手の労働時間にはきちんとしたきまりがあります。

給与だって、きちんとした仕組みがとられているもの。

今回は、トラック運転手の労働時間に対する給与や規制についてまとめました。

目次

トラック運転手の労働時間に対する給与について

トラック運転手は、早朝や深夜に仕事をする人もいればたくさんの人と同じように昼間働く人もいます。

そして給与も色々です。

特に長距離トラックに乗っている人は、労働時間が長い分、やっぱり給与は多くなってきます

私の勤めている会社でも、労働時間が長くなる分には手当を支給しています

いくらくらいの手当がつくのかどうかは、会社の勤務地や規模にもよります。

でも、長距離の仕事は、拘束時間が長くなるので給与が多くなるのは当然のこと。

トラック運転手は、労働時間が長くなりやすい仕事なので、会社との間で給与の取り決めをきちんとしておくことが大事です。

こちらの記事では給料明細を公開していますので参考にされて下さい。

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トラック運転手の労働時間の規制について

まず労働時間というのは、実際に運転していたり作業をしている時間のことをいいます。

そして、トラック運転手の場合、運転中にも適度な休憩時間も必要です。

労働時間+休憩時間=拘束時間となります。

トラック運転手の場合、1日の拘束時間は原則13時間以内です

延長する場合でも16時間が限度

長距離の場合、この拘束時間がどうしても長くなってしまいます。

拘束時間が15時間をこえる日数は週に2日までという規制もあります

過労運転防止のために、トラック運転手の労働時間には色々な規制があります。

安全に無理のない働き方をするためにも、この規制はすごく大切なものだと思います。

トラック運転手の労働基準法とは!

労働基準法では、1日8時間、週に40時間までというふうに規定されています

トラック運転手の場合は、36協定という届け出をして労働時間の延長が認められます

私の勤務先でも36協定を提出しています。

1か月45時間、1年360時間という上限があるようです

私の会社では、実際にはそこまで延長した仕事はしていませんが、現場で待ち時間が長引いたり、交通渋滞が起きたりと、どうしても時間通りいかないことがあります。

そのため、36協定は必要となってきます。

トラック運転手の場合、どうしても不規則になりがちなのですが、事故を起こさないためにも休日や休憩時間には体をきちんと休めることがとても重要だと思います。

トラック運転手の待機時間は労働時間に含まれる!

トラック運転手の待機時間は労働時間に含まれます

待機時間とは、荷物を積んだり降ろしたりする作業をして、運転手が待機している時間のことです。

例えば、大きな工場などの取引先では、いくつもの運送会社から荷物が運ばれてきます。

その工場の前にトラックがずらりと並んで待たなくてはならないこともあります。

また、現場に荷物を持っていく場合も、クレーンなどを使って降ろす作業の順番を待たなければならないこともあります。

パパっと作業ができて10分くらいの待機時間のこともあれば、1時間以上待機するようなこともあります。

待機時間も労働時間に含まれるので、運行管理者はこの待機時間のことも考えて運転手の過労防止をチェックしなくてはいけません。

トラック運転手の平均の労働時間の実態とは!

トラック運転手の平均の労働時間の実態は、一般的な運送会社で見てみると、どうしても長時間になっているような感じがします。

ただ、私の会社では、高齢ドライバーが多いので長時間にわたる労働はさせていません。

労働時間が長くなるということはどうしても事故のリスクが高まります。

今後は、無理のない労働時間で働く環境がもっともっと求められてくるのだと思います。

失敗しない運送会社への転職のコツ

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トラック運転手の労働時間と安全運転

トラック運転手にとって一番大切なことは事故を起こさないことだと思います。

労働時間も長時間にならないように、安全運転で仕事ができるように心がけています。

規制やルールを守りながら、働きやすい環境を守るのが運行管理者の仕事のひとつでしょう。

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