トラックドライバーの荷物破損の自腹問題を労基に相談してみた結果とは!

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トラック運転手が荷物事故や車両事故を起こした時の運送会社の破損弁償制度。

保険未加入の会社でよく聞く修理代や弁償金などの費用をドライバー本人が払わされる自腹制度は法律違反じゃないの?

仕事中の事故の事故や荷物破損でも払わないといけないのか労働基準監督署に詳しく聞いてみました。

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目次

トラック運転手は事故したら自腹

運送会社に勤めているトラックドライバーで荷物事故や車両事故を起こすとその破損金や修理代を自腹で請求されるという話をよく聞きます。

ひどい場合には数百万円単位の高額な弁償を請求されたドライバーもいます。

私の会社でも20万以下なら自腹で、それ以上の場合は保険を使ってくれますが保険の弁金代を払わないといけません。

古いトラックに乗せられてバンパーをぶつけたら自腹で新品に変えられます。

変な話、古いトラックがドライバーのお金でぶつけるたびに新しくなっていきます。

会社からしたら事故を起こしたドライバーが悪いとなるのでしょうが、それだとドライバーは怖くて仕事ができなくなります。

酷い会社だと飛び石のフロントガラスの交換もドライバーの自腹になります。

こんなことは法律的にどうなのでしょうかと疑問を抱くドライバーは多いです。

運送会社の事故は自腹以外の処罰も大変!

運送会社で車両事故や荷物事故を起こすと自腹だけでなく様々な処罰を受けます。

車両事故で最も怖いのは運行停止です。

トラックからおろされて他の業務をさせられます。

給料ももちろん下がります。

ドライバー職で入社した人には興味のない仕事は苦痛となります。

そして事故後の研修も大変です。

本社まで出向いて研修を受けさせられる場合もあります。

名前は出しませんが某大手運送会社では事故を起こすとみんなの前で事故の原因などを徹底的にせめられるミーティングもあります。

出世もできなくなるし大変です。

そうなるとドライバーは事故を隠蔽したくなってきます。

こちらの記事はこの前私が経験したある大手運送会社のドライバーが事故を隠そうと相談してきた典型的なパターンです。

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自腹について労働基準監督署の職員に質問した結果とは!

起こしたくて起こしたわけじゃない事故について会社が労働者に請求する行為は法律的にどうなのか、労働基準監督署の職員さんが詳しく教えてくれました。

イッシー

そもそも会社が荷物事故や車両事故の弁償金や修理代を労働者に請求するのは法律的に違法にならないのですか?

職員さんの答え

トラブルや事故が発生した場合の損害金を労働者に支払わせる問題は民事であり労働基準監督署は関与しておりません。

話し合いで折り合いがつかない場合は裁判所か弁護士に相談となります。

イッシー

この自腹請求の問題に対しては民事であり労働基準監督署は一切関係ないという認識でよいですか?

職員さんの答え

労働基準法で禁止されているのは「賠償予定の禁止」であらかじめ違約金を定めて損害賠償額を予定するような契約は違法になります。

例えばあらかじめ事故を起こした場合には一律5万円なり10万円なりと賠償金を設定するような契約をすることは労働基準法の第16条の賠償予定の禁止にあたりますので労働基準監督署にご相談下さい。

イッシー

なるほどです。
あらかじめ賠償金の設定を予定するような契約があるなら労働基準監督署へ、そうでない場合の会社からの請求に関しては民事ということですね?

職員さんの答え

そうですね。

実際に発生した損害に対してどうするかを本人と会社側でどのような負担でどのように賠償するかは民事の問題になりますので、話し合いがつかなければ最終的には民事の裁判という事になります。

イッシー

ありがとうございました。

運送業の事故や破損の自腹を未然に防ぐ方法!

僕の知り合いにも事故の弁償金を毎月給料から支払う為に飼い殺し状態で働いているドライバーがいます。

このような事にならない対策は

面接時に事故が発生した場合の損害金についてしっかりと確認することです。

あらかじめ賠償額の予定を設定するような話をする会社は絶対にやめておきましょう。

その時点で労働基準法違反ですから 笑

しかし以外に多いのが運送業界の実情なんです。

運送会社で破損を請求された時の対処法!

もし今現在会社で飼い殺し状態、もしくは納得のいかない自腹金を払っているドライバーさんには弁護士への相談をおすすめします。

上記の通り、違約金を定めて損害賠償額を予定するような契約があれば労基で対処できますが、そうでない場合は民事となり個人での対処はかなり難しくなります。

弁護士というとハードルが高いイメージがありますが全然そんなことはありません。

むしろ今は弁護士を利用するドライバーもかなり増えてきました。

昔ながらの体質に泣き寝入りしていたドライバーが一気に弁護士を活用するようになったんです。

その理由の一つは費用です。

お金がかかるイメージがありますが実際は相談だけなら無料のサービスが多いです。

弁護士は勝てるか負けるかはある程度わかるものです。

取れない案件にはしっかりと「無理ですよ」と言ってくれます。

つまり相談だけで費用は発生しないということです。

弁護士の後押しがあれば、あとは総合で判断して正式に依頼をすればいいでしょう。

弁護士さんが勝てると判断した裁判しかしないので、自分が今後会社に払い続ける金額と弁護士費用代を比較して弁護士さんに頼んだ方が安ければお願いした方がいいです。

そもそも事故や破損で毎回自腹を払うような会社は早急に辞めないといけないのです。

運送会社は星の数ほどあります。

ブラック会社に固執する必要は全くありませし、そのような会社は未払い残業なども平気でさせている場合が多いです。

その点も弁護士さんに同時に相談してみるといいでしょう。

プロのアドバイスで自腹問題、未払い残業問題、そして退職代行で飼い殺しから脱出できるかもしれません。

まずは無料で相談をしてみてください。

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まとめ

今回は荷物事故や車両事故を起こした場合の弁償金や修理代をドライバーが負担させられる自腹について労働基準監督署に相談してみました。

職員の方には親身に教えて頂き本当にありがとうございました。

自腹の請求については民事で、あらかじめ賠償額の設定を契約させるような会社は労働基準法第16条の賠償予定の禁止になるなど大変勉強になりました。

賠償予定の禁止」は運送業界ではあるある話なので、いかにこの業界にブラック企業が多いのか改めて実感しました。

自腹で払わされる会社にいつまでもいる必要はありません。

違う会社に転職するべきです。

もし会社を辞めれなくて困っているドライバーさんには退職代行を利用して弁護士への相談を強くおすすめします。

そのまま泣き寝入りをする必要はありません。

この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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