今現在、運送会社では有給が無い会社がほとんどです。
実際僕の会社でも聞いた事がありません。
しかし社員なら有給は必ずあるはずだというトラック運転手の意見も多いです。
それなら労働基準監督署に直接聞いてみようと電話で相談してみた所、大変勉強になる話がたくさん聞けました。
また、運送業における働き方改革はいつから開始されるのか、有給休暇の義務化はいつからいつまでなのかについても解説しています。
ブラックな運送会社はすぐに辞めろ!
もしこの会社自分には合わないと感じたら辞めることは常に視野に入れておきましょう。
星の数ほどある運送会社であなたが働くのがそこの会社である必要はあまりありません。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
運送業の働き方改革はいつから?
2019年の4月1日から大企業を対象とした働き方改革はスタートしています。
そのあとを追って、2020年4月1日から中小企業も働き方改革をスタートさせました。
その内容は、残業時間の年間上限が720時間に制限されるというものです。
しかし運送業は、2024年の4月1日から年間960時間という時間が上限となり、そこから本格的に働き方改革がスタートします。
運送業は仕事の半分が運転です。
その時の天気や事故などの道路状況によって配送にかかる時間は大きく変わってきますし、現場の状況も毎日同じというわけにはいきません。
残業時間の他にも年休取得義務化もあります。
果たして、この万年人手不足の運送業界における働き方改革は上手くいくのでしょうか。
運転手の有給について労働基準監督署に聞いてみた!
僕は長距離の運送会社に勤めていますが有給休暇などというものは聞いた事もないし使った事もありません。
もちろん他所の会社のドライバー仲間も有給は無いと言ってます。
なので今回は思い切って労働基準監督署の職員さんに聞いてみました。
初めまして、宜しくお願いします。
私は運送会社に勤めているドライバーですが、うちの会社には有給休暇がありません。
労働基準法ではどのように定められているのですか?
職員さんの回答
有給休暇についてのそのような問い合わせは非常に多いです。
まず理解して頂きたいのは有給休暇というのは労働者さんの権利なんです。
労働者から会社に有給を請求して初めて会社に付与義務が発生します。
ですので有給が無いと会社に言われたと監督署が動いても、労働者から有給の請求がありませんと言われたらそれまでなんです。
なので書面でいつからいつまで有給を請求します、と権利を主張して休んで頂いて、そこで会社が有給は認めてないと言えばそこで初めて労働基準法違反になり、更に休んだ分の給料を払わなければ「賃金の未払い」になるので監督署にご相談下さい。
なるほど!
大変勉強になりました。
有給休暇を請求するので有給扱いで休ませてくれと会社に相談した時の反応が見ものですね。
今まで誰一人とそれを言った強者がいないので^^;
労働基準監督署の職員さんと会話していると更に驚きの話が聞けました。
平成31年4月1日から有給休暇5日以上の義務化!
職員さんの説明
実は平成31年の4月1日からは働き方改革に伴いまして労働基準法の改正になっていまして4月1日以降は付与日数が10日以上ある労働者につきましては少なくとも5日は会社の方から「いつ有給を使いますか?」と労働者に確認しないといけなくなりました。
えーー!そうなんですか∑(゚Д゚)
職員さんの説明
そうなんです。
有給休暇には基準日というものがあります。
入社した月の半年目の月が基準日になりますが、その基準日が4月以降に最初に到来する人から順に会社には5日間の付与義務が発生する事になります。
だからそうなってくると会社は「うちは有給休暇なんてありません」なんて言えなくなるわけです。
会社はどこで有給を使って休むかを労働者に確認しないといけないわけです。
非常にありがたい法律です。
私は9月入社なので半年後の3月が基準日という事ですか?
職員さんの説明
そうです。
あなたの場合でしたら来年の3月以降より5日間の付与義務が会社には発生することになります。
会社によっては管理が大変なので基準日を統一されている会社さんもあります。
もし会社から何も有給についての確認がなければどうなりますか?
職員さんの説明
法律が変わっていますよとお伝え頂き、それでも「そんなもん知らん」となれば監督署に連絡下さい。
労働基準法の有給休暇39条の違反になります。
ありがとうございます。
大変勉強になりました。
有給休暇義務化!いつからいつまでの範囲で取得するのか?
上記の説明通り2019年の4月より最低でも年に5日の年次有給休暇の取得が義務化されました。
そこで考えるのが2019年以内に5日取らないといけないのか、2019年の4月に施行されたので2020年の3月までにとらないといけないのかですよね。
しかし結論的には職員さんの説明通り2019年4月1日以降に基準日に達した社員からの施行で、その基準日より1年以内に取得しなければなりません。
基準日とは入社した半年後です。
私の場合だと9月に入社なので基準日は3月となります。
なので適用は2020年の3月から1年の間になり1番遅く順番が回ってくる基準日となります。
10日間の有給休暇の権利はいつ発生するのか!
年5日の有給休暇の取得が義務づけられた今回の法改正ですが、年10日以上の年次有給休暇の権利が取得できるのは入社して半年が必要となります。
その場合に継続して半年間勤務し、全出勤日数の8割以上を出勤している必要があります。
労働基準法違反の運送会社はすぐに辞めるべし!
人手不足の運送業界は今どの会社も人材を欲しがっています。
今はドライバーが会社を選べる時代と言っても過言ではありません。
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まとめ
運送業界には有給休暇はないと諦めていましたが、有給はドライバーの方から請求するものだったのですね。
この事実はほとんど知られていませんし、会社のほうもわざわざ教えてくれません。
しかし働き方改革により年10日以上の有給休暇を保有している人に対しては会社の方から年5日の有給の取得が義務づけられたようです。
若い人材が入ってこない、万年人手不足、ブラック企業の多い運送業界にとってこの働き方改革での法改正がトラック業界全体の盛り上がりのきっかりになる事を切に願います。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。