トラックは横幅も長さも普通車とは大きく違い、慣れないうちは車幅などの感覚がつかめずぶつけてしまうことがあります。
それは、対トラックに限った事ではなく、道路でも同じです。
道路標識を確認せずに進入してしまった場合、道路を塞ぎ身動きが取れなくなってしまいますし、高さ制限のある場所ではトラックをぶつけてしまう危険性もあります。
そこで今回は、トラックの高さ制限を違反してしまった場合の罰則や、規定や対処法について解説していきます。
トラックの高さ制限は2t車と4t車で違いはある?
目安基準は設けられていて、2tトラックの場合でも高床か低床で多少変動します。
積載可能な荷物高で比較すると、高床2.8m程度が基準となっていて、低床は、2.9mとなっています。
2tトラックでも多少の差があります。
さらには、4tトラックとなると3タイプに分かれていることが多いです。
高床と低床と超低床のタイプです。
高床は、2.8m、低床は、2.95m、超低床は3mとなっています。
トラックの高さ制限は3.8m以下
道路法が改正されたこともあり、高さ制限が一部緩和されました。
一部の道路ではありますが、4.1mに引き上げられました。
その道路は、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めた道路に限ります。
また、必要な手続きを踏んでいくと「4.3m」までの高さの車は公道の走行が許可されます。
しかしながら、基本的には3.8mという基準が設けられていて、それを超過する場合は通行許可証を申請する必要があります。
走行する場合はルートを事前に確認し迂回路など探しておくことが必要です。
また、迂回路などが不明な場合は、インターネットで調べることもできますし、近くの警察車や交番に相談することで解決することが出来ます。
警察は優しく丁寧に教えてくれますので困った時は相談してみてください。
また、一番信頼できる情報ですので気になることや小さいことなど気軽に相談することが大切です。
トラックの高さ制限違反の罰則とは
罰則は大きく2つあります。
①免許証の点数減点
②100万円以下の罰金
要注意なことが定められた申請などが出来ていない時もこの罰則が適応されます。
高さが3.8m以下で大丈夫と思っていても地域によっては3.3mのところがありますので注意しましょう。
その時、申請などしていないと罰則の対象となりますので、事前に確認することが必要です。
また、申請をしていても許可証を携帯していないことも罰則が課せられますので、運転前に許可証があることを確認しましょう。
トラックの高さ違反に関して悪質だと判断された場合は、事業者などにも報告などが入りますので要注意。
業務停止命令などが発令される場合もありますので管理することも大切です。
トラックの高さが制限以上になった場合の対処法とは
どうしても制限以上になった場合は、速やかに申請書を提出しましょう。
制限外積載許可証の申請は、出発地を管轄する警察署か交番で受付をしています。
用紙はインターネットから手軽にダウンロードできます。
必要事項を記入して警察署か交番に届け出ましょう。
また、注意が必要なことはすぐに許可証が発行されないことです。
3週間前には申請する必要がありますので、なるべく早く申請を行ってください。
必要な書類も多数ありますので事前準備がとても大切になります。
高さ以外に長さなどもルール化されていますので、運転するときはしっかり確認・注意が必要です。
長さは制限の1割以下なら赤い布をつけると走行できるようになります。
トラックの高さ制限は荷主責任になる?
基本的には荷主責任となります。
しかし、あらゆるケースがありますので一概に言えません。
例えば、故意の違反であれば荷主の責任となります。
しかし、事業者が詐欺などデータを改ざんしていると話が別になります。
道路法でもきちんと明記されています。
運転者に対して過積載となると知りながら、積載物を渡す行為は違反と明記されています。
そのため、運転者も荷主も正確な情報を伝えることが必要です。
お互いに責任が発生します。