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スピード違反で免停になるのは何キロ走行?

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スピード違反 豆知識
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スピード違反での免停講習の内容とは

 

免停講習を受講することがで免停期間を短縮することができます。

さまざまな内容と指導を受けることになります。

機器を使用した運転適性検査や診断があります。

また、運転免許取得の時のように筆記などもあります。

講義を受けていかに安全に走行できるように指導されることになります。

特に、心理テストを用いて自分の癖などを理解させて運転の癖を見つけることができます。

スピードを出し過ぎている人は、なぜスピードを出すのか根本的な原因を見つけ出すことができます。

最後は、実際の道路に出て実車の運転講習があります。指導員を隣に乗せて運転します。

特に癖などを見るようになっていますのでフィードバックをされて改めて気づくことができます。

街中を言って時間走ることになりますので、さまざまなケースに出くわします。

自転車との併走や曲がり角の対応やスピードの出し方などをきちんと守る指導をされることになります。

受講者が今後安全に運転ができるようにするための講習になっています。

 

 

スピード違反で免停になると前科者になる!?

交通違反で「前科」になる場合は、赤切符違反をしたときになります。

赤切符は青切符とは異なり反則金ではなく罰金刑を課された状態のことを指します。

罰金判決が確定すると「前科」となります。

交通違反の場合は、懲役ではなく罰金刑がほとんどです。

特にスピード違反の場合は、30km以上の速度超過がある場合は、裁判所に起訴され有罪を受けるケースがあります。

絶対に前科がつくというわけではありません。

駐車違反の場合は、ほとんどが青切符になります。

しかしながら、注意しないといけないことが青切符と言って油断していると起訴されるケースがあります。

反則金を払わないなどの場合は起訴の対象になりますので注意してください。

 

 

スピード違反で免停になってしまう点数とは

一発免停は、高速道路で40km超過で、一般道では30km超過の場合になります。

過去3年間以内に免許停止・取消処分がない人の場合は、目免停は6点以上になります。

交通違反はの点数は累積方式になりますので注意が必要になります。

前歴などの関係によっては、一発免停の点数が異なります。

また、違反点数についても、過去3年間の点数が基準になりますので自分の違反を覚えておくことも必要になります。

 

 

スピード違反で免停になると裁判所へ出頭する必要がある!?

場合によっては、出頭が必要になるケースがあります。

一発免停を受けた場合は裁判所の出頭が求められるケースが高くなります。

また、スピード違反の基本の罰則は。「6ヶ月以下の懲役か10万以下の罰金」です。

通常の場合は、逮捕されることなく呼び出されて略式起訴で罰金を支払って終わりとなります。

しかし、悪質と判断された場合は正式な裁判が行われる可能性があります。

正式裁判となると期間がものすごくかかります。1ヶ月?4ヶ月になります。

仮に正式裁判となるようなことがあれば速やかに弁護士に依頼して正式裁判を回避することもできます。

 

 

スピード違反で免停90日は何点減点される?

・スピード違反の点数と罰金についてまとめ

●一般道の場合

1~14キロ:1点、反則金9,000円

15~19キロ:1点、反則金12,000円

20~24キロ:2点、反則金15,000円

25~29キロ:3点、反則金18,000円

30~34キロ:6点、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金

35~39キロ:6点、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金

40~49キロ:6点、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金

50~:12点、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金

 

 

●高速道路の場合

1~14キロ:1点、反則金9,000円

15~19キロ:1点、反則金12,000円

20~24キロ:2点、反則金15,000円

25~29キロ:3点、反則金18,000円

30~34キロ:3点、反則金25,000円
 
35~39キロ:3点、反則金35,000円

40~49キロ:6点、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金

50~:12点、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金

 

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