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トラックの減価償却や耐用年数を詳しく解説!

耐用年数や減価償却とは

自家用車同様、トラックにももちろん寿命があります。

ですが、故障などで車が動かなくなるまでや、使えなくなるまで使用できるわけではなく、法律としてトラックを使用できる年数が決まっています。

今回はトラックの耐用年数は何年なのか、年数表や減価償却とはどういう意味なのかについて解説していきます。

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トラックの耐用年数とは?

耐用年数を簡単に説明すると、何年使用することができるのかを示した年数となります。

この耐用年数は法律で定められていますので、自分たちで好きに設定することはできません。

一般的に備品や設備の寿命をもとに、経理ルールとして何年間使用できる、対象年数の間は経費を分割して計上できるという法律があります。

運搬事業を行う上で必要な知識です。

購入する際や売却する際も必要になりますので、知識を持つことは必要なスキルとなっています。

家でいうと、築年数みたいな数値ですのでトラックに興味を持っている人はこの年数を見て判断することになります。

トラックの耐用年数は新車だとどれくらい?

自家用と業務用で多少異なります。

まず、自家用トラックについてです。

基本的に自分の荷物を運ぶためにトラックになります。

営利目的で運搬するときは「自家用有償貨物運送」の許可が必要になります。

耐用年数は、ダンプ式のトラックで4年です。

その他のトラックは5年になります。

ダンプ式は二台を傾けて積荷を一気に下ろすことができるトラックを指します。

一方で業務トラックは有償で他人の荷物を運ぶトラックです。

様々なタイプが存在しております。

積載量や排気量を基準として耐用年数に違いが生じています。

小型トラックは3年、大型で5年となっています。

トラックといっても様々なタイプが存在しておりますので自分が必要としているトラックの耐用年数を正しく把握しておきましょう。

トラックの耐用年数は中古だとどれくらい?

中古トラックにも耐用年数が設定されています。

計算方法が用意されています。

耐用年数はあくまで目安となりますので、過ぎていることもありますが確実にトラックが寿命を迎えるわけではありません。

こちらに関しては法律で禁止されることもありません。

また、耐用年数を伸ばすことができますので一概に目安と考えてください。

仮に耐用年数が全て過ぎている場合は、「法定年数×20%」という計算方法で耐用年数が算出されます。

端数は切り捨てになります。

仮に耐用年数が2年未満のときは2年とされています。

そういうこともあり、最低年数は2年となっています。

トラックの耐用年数表はこちら!

下記の引用サイトをご参照ください。

  構造・用途        細目         耐用年数

一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの) 自動車(2輪・3輪自動車を除く。)

 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの)

 貨物自動車

  ダンプ式のもの

  その他のもの

 報道通信用のもの

 その他のもの

2輪・3輪自動車

自転車

リヤカー

- 

4

- 

4

5

5

6

3

2

4

運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの 自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を

除く。)

 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン

     以下、その他のものにあっては総排

     気量が2リットル以下のもの)

 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの)

 その他のもの

乗合自動車

自転車、リヤカー

被けん引車その他のもの

- 

- 

- 

- 

3

5

4

5

2

4

引用元:国税庁より

トラック以外のことも表にまとまっています。

普段の自動車なども記載されていますので参考になります。

知識を高めることができますのでこの表を手元に持っておくと便利になります。

トラックの耐用年数と減価償却について

耐用年数は上記をご参考ください。

今回は、減価償却についてお伝えします。

まず減価償却の目的は、年々価値が下がっていく物に対して、適切な資産価値を考慮したうえで経費計上することが目的となっています。

簡単に言えば、100万円で購入した車が1年後の価値と10年後の価値が違うということです。

10年も経てば耐久性や性能が低下しているはずです。

そういったことを考慮するということです。

それをきちんとルール化されているのが「減価償却」というものです。

きちんとした計算方法が存在しています。

計算方法といっても、2種類あります。

1つ目が定額法です。

車両を購入する費用を耐用年数で割った定額を計算する方法となります。

毎年、一定の評価価値になっていますので計上しやすい計算方法です。

もう一つが定率法です。何割計上するのか年ごとに定められています。

価値が一番高いときに多く経費を計上し、耐用年数が少ないときはそれに見合った価値を定めるという方法になります。

こちらの方が多くの法人が利用している法となります。

収支に余裕があるうちに多めに計上して、買い換えるときなどに負担が軽くなるように計算されています。

経理のことになりますので、ある程度の知識と計算能力が問われることになります。

専門の知識を持った人に任せることをお勧めしています。

法人などでは管理する人を設けていることがほとんどになります。

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