運送業は働く時間が不規則なので、だいたいの会社が36協定を締結していると思います。
トラックの運転手にとっては、深く関わりのある36協定。
2024年には内容の変更があるので、働き方は大きく変化していくかもしれません。
今回は、そんなトラック運転手の36協定とは何かをまとめました。
目次
トラック運転手の36協定とは何?
トラック運転手の場合、どうしても労働時間が長くなりがちです。
なので、36協定を結んでいる会社がほとんどだと思います。
時間外または休日に労働させる場合、この36協定を労働基準監督署長に届けなければなりません。
私の勤務先でも、36協定は締結しています。
ほとんど残業のない会社ですが、配送先が遠方の場合があるので、やはり36協定は必要になります。
そのため、トラック運転手の36協定は長距離や中距離を走る人、長い時間働く人にとっては深く関わりのあるものです。
過労防止のためにも、必要な協定ということなのです。
トラック運転手の36協定での限度時間とは
今までは、36協定を結んでいる場合、1週間に15時間、1か月に45時間までという限度で延長ができました。
細かな設定ができ、1年間では360時間となります。
法改正後は、1か月45時間かつ1年360時間が限度時間となります。
この限度時間を超えて労働させた場合は、罰則も設けられるようになったのです。
残業や働かせすぎ、過労などが問題になったので法律も厳しくなってきたのでしょうね。
会社が36協定に違反している場合
会社が36協定に違反していた場合、罰則があります。
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
経営者や運行管理者は、トラック運転手がどのくらいの時間働いているのかをきちんと管理しておかなければなりません。
私自身、トラック運転手の日報を見ては、休日と労働時間、休憩時間などいろいろな部分をチェックしています。
違反しないかはもちろん、ドライバーの体のことを考えると大切なことですよね。
会社が36協定をむすんでいない場合の罰則とは!
会社が36協定を結んでいない場合は、残業や休日の仕事をさせてはいけないことになります。
拘束時間が長い運送業では、やはり提出は必須になるのではないかなと思います。
そして、もし36協定を出し忘れていた場合、定期的に会社に監査が入るのですが、その時に指導されます。
2024年から施行される運送業の労働時間上限とは!
今までは、自動車運転の業務には上限規制が適用されませんでした。
2024年からは、36協定の規制が変わります。
時間外・休日労働については、
など、色々な点が変わります。
自動車運転の業務については、2024年3月31日までの5年間は適用猶予となっています。
2024年からは、今まで以上に効率よく仕事をしていけるように考えなければなりません。
今からでも準備をしていかなければならないですね。
運送業は人材不足でも悩まされていますが、法律にも悩まされそうです…
36協定の締結と安全な仕事
早朝の仕事、深夜の配達など、長時間労働になりがちなトラック運転手ですが、安全に仕事をすることが本当に大切です。
36協定は、簡単にいえば残業や休日労働の時間に制限をもたせて、過労を防止する決まりごとのようなもの。
運転するということは、いつ大きな事故を起こすかもわかりません。
経営者もトラック運転手も安全に仕事ができるように計画的な仕事を組むことが大事でしょう。